【千葉県】最低時給について

千葉県の仕事の最低時給、最低賃金はいくらでしょうか。令和2年の最低時給からどのように変更されたのか、令和3年に改定された厚生労働省の発表による千葉県の最低時給について掲載しています。
千葉県の最低時給は953円
千葉県の最低賃金時間額は953円となっています。令和3年10月1日より変更となりました。
千葉県の最低賃金は令和元年度地域別最低賃金では923円、令和2年は925円でしたが、2021年の改定で953円に28円引き上げられました。
参照)厚生労働省 令和3年度地域別最低賃金改定状況
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
千葉県の最低時給ランキングは全国6位
最低時給は都道府県ごとに異なります。人口の多い都市が最低時給が高くなる傾向があり、令和3年の最低時給ランキング上位は以下のようになっています。
都道府県 | 最低時給 | 発効年月日 | |
1 | 東京都 | 1,041円 | 令和3年10月1日 |
2 | 神奈川県 | 1,040円 | 令和3年10月1日 |
3 | 大阪府 | 992円 | 令和3年10月1日 |
4 | 埼玉県 | 956円 | 令和3年10月1日 |
5 | 愛知県 | 955円 | 令和3年10月1日 |
6 | 千葉県 | 953円 | 令和3年10月1日 |
7 | 京都府 | 937円 | 令和3年10月1日 |
8 | 兵庫県 | 928円 | 令和3年10月1日 |
9 | 静岡県 | 913円 | 令和3年10月2日 |
10 | 三重県 | 902円 | 令和3年10月1日 |
東京都と神奈川県が1000円を超える最低時給となっています。他都道府県の最低時給は1000円以下となっており、千葉県の953円は全国では6番目の最低時給、全国的には高い最低時給となっています。
最低賃金はアルバイトやパートでも同額
厚生労働省の記載によると最低時給の適応範囲は以下のようになっています。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。)。
アルバイトだから最低時給が低い、臨時の職員だから最低時給が低いという事はありません。使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。この額より低い賃金を定めても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
業種により特定最低賃金がある場合も
「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合があります。
鉄鋼業、はん用機械器具、生産用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
などが該当します。千葉労働局がホームページに「千葉県内の最低賃金一覧表」を掲載しておりこちらの表が見やすいです。
参照)千葉県内の最低賃金一覧表
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/hyoukani.pdf
千葉県のホームページにも千葉県最低賃金改正のお知らせが掲載されています。
最低賃金は頻繁に改正が行われています。最新の最低賃金は知っておきたい情報ですね。厚生労働省のホームページには全国の情報が掲載されていますが、千葉県の情報は千葉県のホームページの掲載が分かりやすくお勧めです。
参照)千葉県最低賃金改正のお知らせ(千葉労働局)
https://www.pref.chiba.lg.jp/koyou/roudoumondai/kanrenhouki/saiteichingin.html